労災施術

労災保険が適用となるケース

  • 業務中に機械のトラブルでケガをした

  • 通勤中、階段で転んで足を捻った

  • 職場の環境が原因で病気を発症した

  • 営業先に向かう途中で事故にあった

仕事や通勤中の事故には「労災保険」が使えます

労災保険とは、業務中又は通勤中に負傷をしてしまった場合に保険給付を受けられる制度です。
パートやアルバイトなど全ての労働者が対象となっています。

業務中の負傷を「業務災害」、通勤中の負傷を「通勤災害」といいます。

 

【業務災害と通勤災害について】

 

●業務災害

業務が原因となった災害で、業務と負傷等の間に因果関係がある場合を指します。
業務災害での保険給付は、労働者が労災保険が適応されている事業者に雇われていることが必須となり、労働者が労働関係の中で起きた災害の場合のみ適応となります。

業務中であれば出張や営業活動先での負傷や、職場の環境が原因の病気なども対象になります。

 

●通勤災害

労働者が「通勤」の最中に負った負傷を指します。

この場合の「通勤」とは、住居と就業の場所の往復就業の場所から他の就業場所(お客様先など)への移動などが適応されます。

事業者に申請している移動経路とは別の移動経路を使用した場合や、帰宅途中に飲食店に寄るなど移動を中断した場合には「通勤」とみなされないことがあるので注意が必要です。
※通院等やむをえない事情がある場合は「通勤」とみなされる場合もあります。

 

【労災を使用することができる主な事例】

 

・通勤中、駅の階段で転倒してケガをした
・重量のある機材を持ち上げてぎっくり腰を発症した
・高所作業中に誤って落下してしまい身体を強打してケガをした
・営業車で移動中に後方から追突されてむち打ちを受傷した
・車に荷物を積み込んでいたら熱中症になってしまった
・要介護者を抱きかかえ、ベッドに寝かせようとしたところ腰部に痛みを感じた
・社員食堂でお昼を食べたら食中毒になってしまった

上記はあくまでもほんの一例です。

勤務中や通勤中にケガをしてしまった場合は、一部の例外を除きケガの重さに関わらず労働災害となります。

大島中央整骨院の【労災施術】アプローチ方法

労災で当院へ来院される場合、お勤め先の労災担当へ今回の負傷に労災が適用できるかどうかのご確認をお願いいたします。

お勤め先の労災担当から「柔道整復師用」の労災用紙をもらい、必要事項を記入して当院へお持ちください。

保険の請求などは当院が行いますので、ご安心ください。

 

よくある質問 FAQ

  • 施術期間はどれくらいかかりますか?
    患者さんの症状に合わせて施術を行っていきます。
    期間もそれぞれ異なりますのでカウンセリング時に目安をお伝えさせていただきます。
  • 健康保険を使用してもかまいませんか?
    労災で健康保険の使用はできませんので、必ず労災手続きを行ってください。
  • 通勤中に足を捻挫したのですが、健康保険の対象になりますか?
    通勤中のケガは、労災保険が適用となります。

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当院のご紹介 About us

院名:大島中央整骨院
住所〒136-0072 東京都江東区大島5-34-11
最寄:都営新宿線 「大島駅」 A3出口すぐ
駐車場:なし※お近くのコインパーキングをご利用ください
                                                                   
受付時間 土・祝
9:00〜
12:00
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15:00〜
20:00
14:00~
17:00
-
定休日は日曜です

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